いつも皆さんの質問や回答を拝見し、勉強させて頂いております。
現在特養管理栄養士に転職して2ヶ月目です。
もともと嚥下機能が低下している方がいたのですが(ミキサー食提供)、先日VE検査を行い、不顕性誤嚥のリスクが高いため、歯科のほうからミキサー食を半量にし、栄養補助食品で補うようにと指示が出ました。
看護のほうは経口摂取は誤嚥のリスクが高いためムリにミキサー食を提供するのはやめ、栄養補助食品のみの提供で良いのではないか?という意見です。
食事が栄養補助食品のみとなった場合、その栄養補助食品の負担は施設持ちになるのでしょうか?
3月14日 追記
回答をくださった皆様、ありがとうございます。
職場の事務担当の方にもこの様な場合、今までどのようにしていたか聞いてみたところ、問い合わせをしてキチンと聞いてみたほうが良いのでは?とのことだったので、公的な機関に問い合わせをしてみました。
ご利用者様が生活保護だったこともあり、食事を提供せずに栄養補助食品のみの提供となる場合、食費は取らず、栄養補助食品にかかった額は1380円までの中で実費を頂けるとのことでした。
同じ様なことで悩まれる方の参考になればと思います。
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