栄養べあさんのマイページ 投稿履歴 各履歴: 質問 回答 コメント 献立レポ 鶏のソフトからあげ 2017/05/17 お仕事Q&A 過去に投稿された質問はありません なんでも相談 過去に投稿された相談はありません みんなのQ&A(回答) 回答 経口維持加算にはLIFE要件自体がありませんので不要です。 栄養マネジメント強化加算を算定している場合に経口維持加算も算定していたら、経口維持加算に関する項目も合わせてLIFE報告が必要ということになります。 よって経口維持加算に関する記録が「栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング」にまとめられたといことはないかと思います。2021/07/02 回答 学会分類2-2以上の方であれば問題ないかと思います。 ただ、喫食前に撹拌して食べていただくように介助や配膳するスタッフに伝えていたほうがよいですね。2021/07/01 回答 LIFEは管理ユーザーと操作職員とでユーザーが分かれており、管理ユーザーは操作職員の登録や利用者情報の登録等を行い、操作職員は各帳票の情報を入力します。 管理ユーザーは1人(アカウント)のみで、操作職員は複数作成(別PCも可)できます。 ここで注意なのが、管理ユーザーは各帳票情報の登録はできず、逆に操作職員は利用者情報登録等ができません。まったく別の権限のユーザーとなります。 一般的には、管理ユーザーはセキュリティの高い操作を行うため、事務方や管理者等が担当し、操作職員は各帳票を取り扱う専門職(その長)が登録されて運用するかなと思います。 ただし介護ソフトからCSVファイルを取り込むだけで追加修正不要な状態であれば、専門職が直接でなくともLIFEへの登録担当みたいな人を決めてまとめて行うことも可能とは思います。2021/06/11 回答 事業所の形態がわからないため施設系として以下間違いないですか? 栄養強化加算=栄養マネジメント強化加算 栄養ケアマネジメント加算=加算は廃止されたため義務付けとなった栄養ケアマネジメントのこと CSV提出=LIFEに外部ソフトで出力したCSVファイルを外部ファイル取り込み後に提出すること そうであれば、栄養マネジメント強化加算に関するLIFEへのデータ提出は不要です。 ただし、施設が科学的介護推進体制加算を算定する場合は、その栄養関連項目へのデータ提供及びLIFEへのデータ提出が必要になります。 これらの加算を算定しないで、栄養ケアマネジメントを実施しているだけであればLIFEへのデータ提出は不要です。2021/06/02 回答 感染した場合のリスクとワクチン接種による影響のリスクを天秤にかけて個々人で判断することなのかなと思っています。 ワクチン接種による重大な影響が海外含めて確認されている基礎疾患やアレルギーがある方を除いて考えると、当然高齢者の場合は感染した場合の方がリスクが高いためワクチン接種を選択するのかなと。 健康な若い方の場合は感染しても無症状の場合が多々ありますが、ワクチン接種の副反応は若いほど、男性より女性の方が強く出ると統計ではでているようなので、ワクチン接種による未知の影響まで考慮すると接種しない選択枝もでてくるかもしれません。 あとは、感染した場合の他者への影響をどの程度加味するかでしょうか。 ちなみに私は接種を先日終えましたが、1回目の摂取時は数日摂取した部位が重い筋肉痛のような状態になる程度でしたが、2回目は翌日は倦怠感、関節痛、頭痛、発熱があり何もできないほどきつかったです。1回目が軽かっただけに正直甘く見ていました。 同日に摂取した同じ職場の人も2回目は全員発熱があったようでした。 もし感染しても他者にうつしにくくなる安心感は得られましたが、もし今後インフルエンザのように定期接種が必要になったら副反応を考えると気が重いです。2021/05/20 回答 特養なら施設基準で静養室を設けなければならないため、まさに静養室対応の事例ではないでしょうか? 利用者の居室として届け出ていない部屋に利用者さんを移動して介護報酬を得ている状態であれば違う意味で危ういです。2021/04/26 回答 特養だった場合で回答します。 今回の介護報酬改定においても口腔衛生管理にかかわる委員会の設置は運営基準に追加はされていません。しかし、「口腔衛生の管理(4条18)」が運営基準上の義務(経過措置あり)が追加され、これまでは加算であった口腔衛生管理体制計画の立案等が求められるようになりました。 質問者さんの施設では「委員会」という形でその体制を運営・維持しようと考えたのではないかと推測します。 上記が切っ掛けでの開始であれば、各種告示、通知を確認して施設における口腔衛生の管理として何が求められているかみれば自ずと最低限しなければならないことはわかるかと思います。 ただ、歯科医師や歯科衛生士が配置されていないのであれば、その役回りがなぜ栄養科にまわってきた?のか謎です。口腔衛生状態の管理であれば看護職員や介護職員が中心になりそうなものですけど・・・2021/04/22 回答 横から失礼します。 LIFEの外部インターフェースの仕様書において、主菜の摂取量等について●(確定取込時かつその他条件に応じて必須)となっており、その条件は施設通所区分=施設、経口摂取=一部若しくは完全となっているため、施設で経口摂取の場合は原則必須になるのではないかと思います。 ただ、「※ 基本的には記録があることを前提とするが、記録漏れの場合にはブランク(null)として連携すること」と3/9に仕様変更されたようなので、空欄でも確定取り込みできるのかもしれません。 うちの施設も申請は済んでいますが、まだはがきが届いておらずLIFEを触れない状況なので教えていただけると助かります。2021/04/05 回答 栄養マネジメント強化加算(施設の場合)を算定しないのであれば事業所の使いやすいようにして問題ないと思いますが、算定するのであればLIFEに情報登録する上で単位も指定されているため、仮に印刷する帳票を指定以外の単位で表示したとしても、指定の単位でのデータ自体は作成・保有してLIFE登録できるようにしておく必要はあるかと思います。2021/04/05 回答 栄養マネジメント強化加算は、対応システムの対応に時間を要す事業所があることを考慮して、一定の条件下(猶予を必要とする理由や提出予定等盛り込んだ計画策定)において令和4年4月10日までのデータ提出の猶予期間が設けられています。 ただし、提出対象のデータ自体は加算算定する時点からのものとなるため、アナログであっても情報自体は収集しておく必要があります。2021/03/30 回答 委託配置の管理栄養士や栄養士は含めることはできないとなっています。 ※会員制ですが老施協が取りまとめて厚労省に問い合わせたQ&Aでもそのように回答されています 給食管理については、留意事項通知にて、「給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指す」となっています。 委託は含めることができないため、委託が上記給食管理を担っていても50対1で計算するということになります。2021/03/23 回答 常勤換算なので非常勤で可です。なんなら常勤がいなくても常勤換算で満たしていれば可です。2021/03/19 回答 BMI、体重減少率、血清アルブミン値、食事摂取量が、中リスクのリスク分類に該当しなければ、栄養補給法のみをもって中リスクに分類する必要はなく低リスクに凖した対応(高リスク、中リスクの方に求められている要件をしなくてよい)でよいということかと思います。 ※食事摂取量は経管栄養であればクリアと思われる2021/03/19 回答 全老施協のQA(会員からの質問を厚労省に照会)によると、下記のような回答だったようなので、常勤換算する管理栄養士とは「別に」配置されている場合と解釈できるかと思います。 Q:特養の栄養マネジメント強化加算の「給食管理」について、常勤の栄養士を1人以上配置して給食管理を行う場合は、管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を70で除した数以上配置するものとされているが(改正後の「厚生労働大臣が定める基準」65の3)、そこで行われる給食管理は、例えばクックチルで外部の厨房から配膳されるものでも問題ないか。 ここで言及されている「給食管理」はあくまで管理栄養士が関わって食事形態や栄養量を検討する等されていればよいのであって、食事の提供スタイルそのものは関係ない、という理解でよいか。 A:給食管理については、食事(給食)の提供に関する幅広い業務を指しますが、食事の提供スタイルそのものは関係ありません。この要件で重要なのは、常勤換算方式に入れる「管理栄養士」とは別に、常勤の「栄養士」を配置しているかどうかという点です。常勤の「栄養士」が配置されていれば、給食管理は行っていることが前提となりますが、例えば、栄養士の資格を持っているけど介護職員の業務を行っている場合とかも考えられなくはないので、このような書きぶりとなっています。2021/02/19 回答 どのようなサービス区分かわかりませんので、こちらで確認してみてください。 ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf 例えば介護老人福祉施設の従来型だと17~18単位前後上がっています。栄養マネジメント加算の分と口腔衛生管理体制加算分はここに含まれていると推測されます。2021/02/08 回答 施設種類はわかりませんが、老企40号では 「短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院においては、栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。」 となっており、栄養管理体制加算が包括された際に改定された「常勤の管理栄養士又は栄養士が~」の文言が間違いであったために次期改定時に修正されたようです。 よって、配置基準の「栄養士又は管理栄養士 1」自体は非常勤でも問題ないと解釈しています。 ただ、今回「常勤」が要件となっている栄養マネジメント加算が包括されて基本サービス費が増えているため、解釈通知等で今回常勤が要件に加わるのか、それとも3年の経過措置後に「栄養士又は管理栄養士 1」が「常勤の管理栄養士 1」や「管理栄養士 1」と変わるのかは現時点ではわかりません。 小規模施設も含めて3年の間に包括した加算と同要件を満たさないと次期改定で痛い目みますよーという意味なのかなと思っています。2021/02/03 回答 常勤「栄養士」がいて給食管理を行っていることで配置された管理栄養士が栄養マネジメントに十分に時間を割けるため70対1でもよいという解釈もできるかなと思います。 その場合は、管理栄養士のみ配置されている場合は50対1を満たす必要があることになります。 また基準となる入所者数についても他の加算同様に前年度実績(平均入所者数)であるかもしれません。 食事の観察の記録については、経口維持加算のように観察すべき項目例が示されるかもしれません。 いづれにしても、詳細は2月~3月に解釈通知がでると思いますので、それで判明するのではないかと思います。2021/01/28 回答 栄養科目線での虐待となるとやはり食事介助、形態設定になるのかなと思います。 ・自分で食べたいのに時間が掛るから介助している ・もう食べたくないのに喫食率のために無理やり食べさせられる ・適切な食事介助をしていないにも関わらず咽るからと形態を落としてる ・彩よく盛り付けられているのに混ぜて食事介助されている ・見た目から献立が想像できないミキサー食等にも関わらず、これから口に入るものも知らされる介助されている ・口腔内が乾燥しているのにいきなりべたつくものを介助で入れられる ・食事(器の中)が見えづらいポジショニングをさせられている ・自力摂取が難しくなるポジショニングをさせられて取りこぼし食べこぼしが多い ・ホールの大きいスプーンで一口量多く介助されている ・うまく食事を口に運ぶことができないのに適切な食具や環境設定がされていない などなど 利用者を1人の大切な人(人格)という視点に立つと、いま行われている(場合によってはよかれと思ってしている)支援や行為が、虐待と捉えられる場合があるというテーマになるかなと思います。2020/09/07 回答 私も田舎住みなのでオンラインセミナーはこれまで遠方だったりで手がでなかったものにも参加できるので、今後も一定割合で残っていってほしいなと思います。(主催メーカー的には営業ができないので微妙かもしれませんが・・・) 私は講習等に参加するときは、講師の話が始まる前に資料に目を通してある程度話の流れや内容を理解した上で本番にのぞむことで話に集中するタイプだったので、事前に資料の提供がないって部分が改善されたらな~と思っています。 ※後日オンデマンド配信や講習前後での資料公開があると理想的2020/09/04 回答 期間の定めのない契約であれば民法上14日前まででよかった気がします。有期労働契約の場合はその期間の制約を受けます。 現実問題としては、有休がそれなりに残っており消化してから退職するつもりであれば、2ヶ月前だと2人体制は1ヶ月程度になるため、それまでに後任が見つからなかったらもう一人の方の負担が増えはじめる時期は早くなりそうですね。 現在の職場に遺恨等なく良好な人間関係が築けているのであれば、何かしらそれらしい理由をつけて転職のため面接を受ける予定で採用が決まれば、その雇用開始日までに退職する旨を伝えておくと互いにとっていいのかなと感じます。 常識の考え方は人それぞれで、法的に2週間前に申し出て退職することが認められていようが、へたすりゃ就業規則にも沿った時期に伝えようが、自分たちが困るなら非常識だ!なんて言う人は多くいるので、最低限のルールに沿っていれば相手がどう反応しようが気にしても仕方ないですよ。2020/08/14 回答 契約社員も業務委託者も要件上対象となり、医療機関や介護施設が一緒に申請することになります。都道府県によって申請書類が多少異なると思いますが、モデル書式では委託会社→医療機関・介護施設等への代理受給の委託書類が入っていたかと思います。 ただし、都道府県や施設によって定められる期間中に患者様や利用者様と接っした方が対象となるため、建物が別の本部勤務やまったく接する機会のない勤務形態の方の場合は、残念ながら委託等関係なく施設等の職員であっても対象外となります。2020/08/03 回答 導入検討までしかしていませんが、いくつか情報を。詳細はメーカーさんに問い合わせてみてください。デモもしてくれるそうでしたよ。 ・ニュートリーとの共同開発なのでとろみ剤は原則ソフティアになります ・点検や清掃もメーカーさんの保守に入っていたと思います ・ボタンで、飲み物の種類、とろみ強度、量の設定が必要で、ボタンの数が限られているため設定は悩みどころ ・価格は月額で、契約タイミングによりキャンペーン価格が設定されてた ・給水との接続が必要2020/07/20 回答 「安全を考え形態に沿って提供していた」という理由であれば、ゼリーの人がなぜプリン等ではなくゼリーだったのかを伝えなければなりませんね。 ゼリーはゼリーでもタンパク質含有量が少ないものを意図して提供していたのであればプリン等とは明確に分類が異なりますし、時間や温度で離水するタイプであれば違う意味でリスクがあることになります。 ただ、プリンやババロアとフルーチェを同一に扱って提供しているのであれば、利用者様の嚥下機能(障害の種類や程度)に合わせて細かく分けているわけではなさそうですし、介護職員の発言からも摂食嚥下能力と物性に合わせて介助方法を繊細に変えているほどではなさそうですので、ある程度ざっくりした経験や感覚上の分け方だったのかなと勝手に推測しました。(違ったらすみません) となると、施設長の「理由を残してほしい」という指示については、 ・ゼリー、プリン、ババロア、フルーチェは、それぞれ嚥下調整食分類上このような特性をもっている ・当施設で提供しているゼリー(プリン、ババロア、フルーチェ)はこのような特性(成分や物性)のものである ・当施設の利用者層と提供できる形態の種類の関係から、(摂食嚥下機能や介助の有無等の面で)この利用者層の方は学会分類**~**、この利用者層の方は学会分類**~**、として対応する ・上記分類に照らし合わせると当施設で提供しているゼリー(プリン、ババロア、フルーチェ)はそれぞれここに当てはまる として整理した上で、ゼリー類の方とプリン等の方を分ける必要がなかった(分ける必要があった)として、今後の間食の食形態の分類を定めてはいかがでしょうか? まあ、ゼリー類を提供していた方全員がプリン等に完全にマッチングするとは思えないですけど、介助方法でカバーできる面もありますし、委託会社が対応してくれる形態にも限界があるでしょうから、これを機会に投稿者さんの施設における(学会分類比較対応可能な)食形態分類を定めるとよいかなと思います。2020/05/29 回答 DVD付きは1冊しかもっておらず申し訳ないのですが、「VFなしでできる!摂食嚥下障害のフィジカルアセスメント」とい本は、様々なVF映像とともに音も収録されています。音の方は咽喉マイクでとっているので聴診器での頸部聴診のテクニックとはまた違うかなとは思います。 ちなみに聴診器については新生児用がおすすめです。2020/05/18 回答 栄養ケア計画書は施設サービス計画書に盛り込むことで足りるため当然可能ではありますが、更新間隔が栄養ケア計画の方が短いため無理に合わせるとケアマネの方に負担はかかりますね。2020/05/13 回答 Kスプーンのスプーンホールは浅いですよ。口唇閉鎖が弱い方などの介助の場合は舌上に食物を置きやすいです。その反面、ゼリーなど付着性の低いものは口に運ぶ動作中に落としやすいので食事動作が不安定な方の自力摂取用には評価が必要です。 スプーンホールがひとまわり広いK+スプーンというのもあります。 あとは、KTSMが開発したKTスプーンも良いと思います。2019/11/29 回答 普段その利用者様の健康管理を行っている「配置医師」の指示で施設(特養)の看護職員が点滴等を行うことは問題ありません。 改定されたのは、その行為の是非ではなく、その行為により使用された医療材料等(手技料は不可)を指示をした医療機関で診療報酬請求できるようになった点です。 それまでは行為自体は可能であっても医療材料を特養がもつひつようがあったため敬遠されていましたが、この改定により特養と医療機関の連携がうまくいくようになりました。2019/10/08 回答 一口量、頚部の角度、覚醒状態等によって嚥下における喉頭侵入や誤嚥のリスクは異なるため、むせることなく飲むことができた場面がたまたまであった可能性は否定できません。 ただ、正しい条件設定のもとであれば飲むことができるのは確かですので、おそらく水飲みテストをしても良好な結果になるとは思います。 その部分を強みと考えて、まずとろみ付きからとろみ無しに変更するための評価として、多職種(吸引ができる職種は必須)立ち合いのもとで水飲みテスト(30ml以下)を実施して、結果が良ければ変更してよいと思います。その上で実際に変更後の食事や飲水の場面にてむせが起きることがあれば、その状況を詳しく調査することで、どのような条件の時にむせが起きてしまうのかがわかるため、その点に注意して支援にあたる(利用者への理解含む)ことで、安全に継続できることにつながると思います。 尚、とろみは一般的に嚥下反射遅延に対して行いますので、義歯ととろみについては直接の関係はありません。(口腔内保持の面では多少ある)ただ、義歯があること(下顎を固定できること)は良好な嚥下につながりますので、とろみ付きでもとろみ無しでも義歯については検討したほうがよいと思います。2019/07/31 回答 募金については3000円というのが気になりました。 社会福祉法人であれば、判定基準寄付者数の数に入れられる要件が3000円ですので、もしかしたら寄附あつかいにしてるのかな~と。2019/04/04 回答 嚥下調整食や栄養指導に関する本としては不向きですが、VF同行した際に理解できるようになりたいのであれば、「VFなしでできる!摂食・嚥下障害のフィジカルアアセスメント」(日総研)という本がお勧めです。 VFなしでもアセスメントできるようにするために、付属のDVDに様々な障害や食物動態でのVF映像が収録されているため、VF検査時に初めてあたる障害での現症につても事前に映像で勉強しておくことができると思います。2019/01/12 みんなのQ&A(コメント) コメント それであれば栄養マネジメント強化加算分(FORM_0100_2021)は不要ですね。 2021/06/03 コメント 回答ありがとうございます。 LIFEの外部インターフェース仕様書というのは、LIFEのトップページの右上の「LIFEについて」ボタンをクリックすると操作説明書などを見れる画面が現れるのですが、そこのある「別紙_外部インターフェース項目一覧」というエクセルファイルです。 LIFEに直接入力ではなくCSVファイルで取り込む場合の各項目の仕様が記載されているようです。 システム担当の方がこの情報をもとに既存のデータからCSVファイルを作れないか試しているのですが、うまく取り込めるかも含めて早く試してみたいところです。 もしLIFEに全員分直接入力しなければならないとなったらめまいがしそうです(T_T) 2021/04/06 コメント 3月16日付けの「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」に記載があります。 2021/03/30 コメント 厚労省からの参考様式は一体的書式の他にも、個別機能訓練計画、栄養ケア・経口移行・経口維持計画、口腔衛生管理計画と別々に作成する場合の様式も公開されています。 一体的書式を使用する場合も一体的になるのは計画書のみで、一体的書式を使用する場合のアセスメント様式についても機能訓練、栄養、口腔衛生とも公開されています。 このことからも、計画書を一体的に作成しても差し支えないということになります。 実際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する 基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に、 「下表中右欄に定める様式を用いて計画書を作成した場合、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の各関係加算等の算定に際し必要とされる左欄の様式の作成に代えることができる。」と記載がありますよ。 ※右欄が一体的様式、左欄が単独様式 2021/03/25 コメント 特養の栄養マネジメント加算の包括に関してのことであれば、運営基準上の人員要件は「栄養士又は管理栄養士」となっただけですので常勤要件はないかと思いますが、加算包括になることで栄養マネジメント加算の人員要件を満たす必要がある記載がありましたでしょうか? 2021/03/22 コメント 通所介護は詳しくないのでぱっと調べた程度ですが、 通所介護の栄養改善加算のことであれば、人員要件としては常勤非常勤の別はなく、外部管理栄養士での連携でも可のようですので問題ないのではないでしょうか?ただしこちらもサービス提供するだけの勤務実態を求められているため、両方の事業所で適切な勤務管理(及び記録・根拠)をした上で常勤換算数も満たす必要があるでしょう。 現行の栄養マネジメント加算と異なり常勤要件がないため、配置されている人員を有効活用して11単位/日でも人件費以上の収入になるよう工夫が必要になりそうですよね。 2021/03/19 コメント この様式はLIFEへのデータ提出を想定しているため加算算定する上でLIFEに提出必須になっている項目が網羅されている形です。※栄養マネジメント強化加算はLIFE活用が必須要件 そのため加算算定しない場合はこの様式でなければならないということはないかと思います。 当然栄養ソフトにてLIFE必須項目が網羅されておりCSVデータとして出力できるように対応されれば一部省かれていても帳票自体は問題ないと思われます。 経口維持の多職種での食事観察項目については、この様式のものは算定要件の項目を実施した記録ってだけで、実際の観察や会議に記録は別に必要になる(従来のもの)ように思います。 2021/03/03 コメント 会員のみが閲覧できるもののようで、私も某介護分野の有名掲示板に転載いただいた方の転載なので自分の目ではみておりません。 常勤栄養士が給食管理しているから管理栄養士はマネジメントに集中できるでしょって意味では、栄養管理と給食管理を両方行っている常勤管理栄養士では70対1になりそうにないですし、じゃあ給食管理を委託がして施設自体には常勤管理栄養士が1名のみの場合はどうなるの?ってのもありますし、いずれにしても解釈通知がでればはっきりするので3月までは判断できないですよね。 2021/02/19 コメント すみません。 7対1ではなく70対1です。訂正します。 2021/02/10 コメント そこは栄養士部分を管理栄養士で読み替える形になるとは思いますが、その給食管理を行っている常勤の管理栄養士を7対1の常勤換算数に入れることができるかは微妙なラインだと思っています。 2021/02/10 コメント スクリーニングテスト自体は、正しい知識と手技を身につけていればどの職種でも構いませんが、反復唾液飲みテスト以外の改訂水飲みテスト、フードテスト、水飲みテストでは実際の飲食物を使用するためもし誤嚥したときのためにすぐに対処できるように看護職員等に同席をお願いします。 原則は、反復唾液→改訂水飲み&フード→水のみや直接訓練といったフローで行っていきますが、現にいま食べられている方の場合は、その方の障害の程度や原因を探るために負荷を変えたり特定のテストのみ行うこともあります。 改訂水飲みでは3mlの冷水で行いますが、この利用者様の場合、情報からは、一口で飲むことができる量、量がある程度ある場合の嚥下状況、自力摂取で飲む場合の動作などを見たいため水飲みテストを実施したいなと思った次第です。 2019/08/01 コメント 入所後の入所選考会って・・・ 察するに議事録も虚偽の日付を書いてそうですね。アウトだと思いますが・・・ 2018/06/11 コメント 施設での食費(補足給付の場合も含む)には水道光熱費や人件費も入っていますし、栄養管理のもとに栄養補助食品を含めたカロリー・栄養素計算をしますので、食費が半分になることはありません。 施設によって、おおまかでも食費のうち材料費にどの程度使ってよいのかあるとおもいますので、その範囲内で抑えるようにしたいところですね。 2018/05/29 コメント それで、ではどうしようかという対策もなしにそのセリフを言うとは・・・上司にあまり恵まれていませんね。 まずは自分の責任範囲をしっかりやりつつ、先輩の負の遺産は徐々にやっていく感じにするしかないですね。 頑張ってください。 2016/09/14 コメント すみません。返信確認していませんでした。 ttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html の(9)の6ですね。 ※3ページ(4枚目) 2016/03/28 コメント 原則、食事はすべて施設負担と思います。 ただし、医師及び施設専門職による多職種協議により、本人やご家族等から指定された商品以外でも十分な栄養管理が可能となっていれば、その商品を必ずしも提供しなくともよく、それでも希望する場合は所謂特別な食事になるのではないかと思います。 当然、REF-P1が適当となれば施設負担です。 栄養マネジメント加算算定しているといかなる食事も施設負担となる旨の解釈等がありましたでしょうか?単に私が認識していないだけかもしれないので教えていただけると助かります。 2016/02/08 コメント 国から明確な通知がないことに対して地方自治体が独自に解釈した見解をさも決まりのように指導することは多々あります。所謂ローカルルールと言われているものです。ただ、これらは当然根拠がないため、しっかり法規を示した上で説明し落としどころについて協議すると案外納得してくれます。 ちなみに自治体によってどころかその年の担当者によってもコロコロ変わることがありますよ(笑) 「6ヶ月経過以前は1ヶ月毎でなくてよいが、医師から期間の指示があるのでその指示期間が6ヶ月以内であれば、毎月の指示は必要なし。」の部分について、医師からの指示期間に従う部分、その通りですね。漏れていました。申し訳ありません。 また、当然日々の観察やケアにおいて経口維持についての特別な管理内容に変更が生じる場合についても栄養マネジメントの変更及び医師からの指示は再度必要になると思います。 「医師からの指示」というものを、毎月の観察においての継続との見解を指示と解釈するのか、明確に書面による指示書の発行を指示と解釈するのか、このあたりがポイントになりそうですね。 2016/01/04 コメント 医師の指示書については6ヶ月までは開始前のみとなります。指示書(嚥下評価含む)は別様式で準備しています。そのため、仮に6ヶ月超える場合は毎回評価結果(必要時診察)をもとに指示書を作成いただきます。 6ヶ月間を1枚で完結しているのは、施設の多職種による観察についての評価で、各観察項目を縦軸、観察日を横軸として多職種での観察結果をその交点にチェックするようにしています。それにより6ヶ月間における利用者様の嚥下・咀嚼に関する状態が経過としても見ることができます。 また、うちの場合は、経口維持計画書を栄養マネジメント計画書に含めていますので、おおむね3ヶ月ごとの更新と利用者・家族への説明と同意となっています。それに合わせて3ヶ月間の観察結果をもとに会議を開いて、その結果により継続なのか変更なのか終了なのかを評価しています。 2015/09/07 お気に入り みんなのQ&A ブロックしたユーザー プロフィール 栄養べあ [性別] 男性 [保有資格] 管理栄養士 [上記以外の資格] 福祉住環境コーディネーター、認知症ケア指導管理士 [都道府県] 宮崎県 [現在の職場] 介護・福祉施設 [過去経験のある職場] [実務経験年数] 5年以上10年未満 [自己紹介]