市町村の保育課に勤めている管理栄養士です。私の市町村では栄養士が在籍しない保育園に、公立保育所で実施する給食の献立を参考資料として配布しています。公立保育所の給食に関しては担当なのですが、認可園から、市町村が配布した献立に対して食材変更して良いのか…など、その他給食運営に関して細かい問い合わせが来ることがあります。
市町村の栄養士は認可保育園に対し、どこまで関わる義務があるのでしょうか。
児童福祉施設における食事の提供ガイドによると、
施設に管理栄養士・栄養士が配置されていない場合には、地域や関係 機関の栄養業務担当職員と連携を図ることも重要であることから、普段から地域や関係機関と交 流を密にしておくことが望ましい。また、施設長は、管轄する保健所や保健センター等の機関と 相談しやすい関係の構築などに配慮することも重要である
とあり、保育園側が、地域の栄養士等と普段から交流を密にしておくように書かれていますが、望ましいという柔らかい表現でかつ、具体的に何を求めて良いのかは書かれていません。
待機児童対策のため保育園の数が急激に増え、新規園の事務員や調理員に経験や知識が浅い方も多くおり、市町村に細かい問い合わせが多数きます。保育園には栄養士の配置義務もないですし。
市町村側が協力することとしないことをはっきりと線引きし、文書等で示した方が良いのか、その場合何を根拠に言えば良いのか、模索しています。
何かアドバイスあればお願いいたします。
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