管理栄養士不在でも経口維持加算は算定できるのか

回答:1件閲覧数:4048
2021/05/20 15:19:53

いつもお世話になっております。
この度の介護報酬の改定で、加算の要件で悩んでいる事があるので教えていただきたいです。

当施設は特別養護老人ホームです。
管理栄養士がしばらく不在となり、栄養士のみで運営していく事となるのですが、この度の介護報酬の改定での加算についての解釈で困っています。

題名の通り、経口維持加算の算定についてなのですが

私:
根拠)日本栄養士会 令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.1)
  Q1.栄養ケアマネジメントは包括化されましたが、基本サービスとして行う栄養ケア・マネジメントは栄養士が行っても良いのですか?
A.管理栄養士が行うものとして定められています。栄養士のみ配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かない事が出来る施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力を得て~(*←当施設では併設施設はなく、一時的な管理栄養士の採用等もありません)
⇒管理栄養士不在となる為、栄養ケアマネジメント加算が運営できない=経口維持加算は取れない

施設長:根拠)厚生労働省令和3年度介護報酬改定Q&AVOl.3
    問93 経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか
    (答)本加算の算定要件としては管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は、算定しない。
  ⇒3年の猶予期間があり、その間は減算されないのだから減算要件に該当しない=経口維持加算も取れる
  という解釈のようです。

皆様、どのようにお考えでしょうか?
何かお知恵があれば頂戴できればと思います。
どうぞよろしくお願い致します。 

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