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先日退院してきた利用者様が入院中に減塩食【6g未満】で加算を取っていたそうです。
同様の内容で食事開始をしようと思いましたが、
当施設の嘱託医からの食事箋に記入された内容が【塩分7g/日以下】でした。
当施設で提供している減塩食は【減塩6g未満】です。
この場合、医師の指示は【減塩6g未満】ではありませんが、
提供している食事が【減塩6g未満】の場合、加算対象になりますか?
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