厚生局の監査について、ぜひお教えください!

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2012/05/25 12:32:49

病院で栄養士をしています。
今度厚生局が監査に来ることになりました。
このサイトの過去の記入も大変参考にさせていただいています。
しかし、わからない点がたくさんあり、是非是非ご教授願います。

1.「栄養管理計画書は写しを診療録に貼り付ける」とありますが、現在は写しがなく、原本を貼り付けています。やはり原本は栄養室での管理が必要でしょうか?

2.現在、当院では病棟で栄養スクリーニング終了後、その結果を再入力し栄養管理計画書もすべてプリントアウトしているため、医師・看護師の名前は直筆ではありません(印字のみ)。両名とも直筆の計画書でないとダメでしょうか?

3.H24診療報酬改訂により、栄養管理計画書の項目から「薬剤師」の名前が消えています。薬剤師名の記入は不要でしょうか?

4.計画書は患者の同意(記録)が必要でしょうか?

5.検食簿ですが、朝食については医師検食が間に合わないことが多いです。栄養士も不在のため、現在は調理師の所見を検食簿以外に記載していますが、ダメでしょうか?

6.食事箋規約を改訂する場合、給食委員会で内容を承認していただき、その議事録に承認印をいただいていますが、「食事箋規約」として新たに承認印をいただく必要はあるでしょうか?

7.検食は医師と栄養士で行い、それぞれ結果を残していますが、これ以外に給食管理日誌も必要でしょうか?

8.医師の検食簿に異味・異臭の有無など丸印はありますが、所見を毎回記載する必要はあるのでしょうか?

9.減塩6g未満の献立は、1か月の平均で6g未満としていますが、日々6g未満を満たす必要がありますか?

10.注腸食は調理済食材を使用した場合に加算とありますが、厨房で調理した食事では算定不可でしょうか?

11.残留塩素濃度は厨房よりもさらに末端の水道で測定していますが、厨房で行う必要がありますか?

長々とすいません、分かる項目だけでも結構ですので、是非是非アドバイスお願いいたします。

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