「単にピューレやペースト状にしたもの、常食を刻んだだけのもの、刻みにとろみをかけただけのものは該当しない」という部分が難しいと感じています。
厚労省からの資料に2-2の例として、カレーライスの写真が載っており、「全粥とカレールーをそれぞれミキサーにかけ、まとまりやすくしたもの」と記載がありました。それって「単にペースト状にしたもの」ではないのか?と思ってしまいまして…。ミキサーにかけ、さらにとろみ剤も追加すれば「単にペースト状にしたもの」ではなくなるのですかね?詳細をご存知でしたら教えてください。
2026/03/17