私は、将来在宅訪問栄養指導を行ってみたいと思っている学生です。
ですが、ドッラグストアや薬局の勤務にも非常に興味を持っています。
在宅訪問栄養指導を行うなら、病院や福祉施設で働くことが最善だということは重々承知しております。
在宅訪問栄養指導について、いろいろ調べました。
在宅訪問栄養指導を行うにあたって、認定資格を受けなければならないのですよね・・?
この認定資格について調べると、下記のようなことが出てきました。
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認定資格者(受験時)
1. 公益社団法人日本栄養士会の会員であり、全国在宅訪問栄養食事指導研究会の正会員で“管理栄養士”であること。
2. 管理栄養士登録から5年以上経過し、病院・診療所・高齢者施設等※において管理栄養士として従事した日数が通算で900日(週休2日と仮定して、3年6ヶ月以上の期間が必要です)以上の者。
3. 学習プログラムの所定の内容を全て修了し、所定の認定試験に合格後、在宅訪問栄養食事指導実施・実践症例検討報告レポート審査を受け合格した者。
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とくに、2番目のことについて質問なのですが
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「病院・診療所・高齢者施設等」の対象となる施設一覧
上記施設において管理栄養士の資格を用いて栄養・給食管理や栄養指導業務を行っている
ことを原則とする。
学校(保育園、幼稚園等も含む)ならびに産業の給食管理は対象外とする。
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とあり、詳しく見てみると、
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1 医療法に基づく、病院、診療所(病院・診療所付属のリハビリテーション
施設を含む)
2 老人福祉法に基づく、老人福祉施設(老人福祉センター)
3 介護保険法に基づく、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型
医療施設、認知症対応型共同施設、通所施設、在宅介護支援センター、特
定施設(ケアハウス、軽費老人ホーム、有料老人ホームなど)
4 地域保健法に基づく、保健所、市区町村保健センターや市区町村役場
5 母子保健法に基づく、母子保健施設
6 薬事法に基づく、薬局
7 管理栄養士・栄養士養成施設
8 児童福祉施設の乳児院、精神障がい者施設、知的障がい者施設
9 その他、訪栄研会長、在宅訪問管理栄養士認定制度運営員長が認めた者
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と、書いてありました。
その中の6番目と7番目のことについての
質問なのですが、
6 薬事法に基づく、薬局
ということは、ドラッグストアは含まれませんよね・・・?
また、7 管理栄養士・栄養士養成施設とは
管理栄養士・栄養士養成施設で働いている教員や給食管理を担当している方のことでしょうか?
いろいろ、調べたのですが、自分一人では理解できませんでした。
なので、少しだけお力を貸していただきたいと思います。
お願いします。
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