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病院で働いて3年目の者です。
他の病院さんも同じだとは思いますが、当院には嚥下食の献立はあっても、特別食(糖尿食や心臓食など)の嚥下食という献立はありません。
糖尿病かつ嚥下障害の患者さんが入院してきた場合、
看護課からは「糖尿食のミキサーで出して」と言われます。
このとき、嚥下食の献立のまま提供したら、糖尿食としては加算が取れないのでしょうか?
もしくはDrの指示するエネルギーを守れれば、加算が取れるのでしょうか?
同様に、糖尿病かつ心臓病がある場合、当院では糖尿食の献立に赤ペンで減塩になるように指示を書き足して塩分6g未満になるようにしていますが、これは監査の時に説明さえできれば問題ないのでしょうか?
監査が今月末に入ることが分かり、心配が尽きません。。。
教えてくださいますよう、宜しくお願いします。
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