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“常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の栄 養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できる。”
介護保険法に基づく資料で上記の文面を目にします。
私が勤めている施設はユニット型40床と従来型30床の計70床の特養です。
昨年開設されフロアが違いますが同じ建物にあり、もちろん同厨房からの配膳で、どちらも区別なく業務をしています。
ですが県への届け出はユニット型と従来型は別事業所となっているため、
管理栄養士業務は兼任していますが
栄養マネジメント加算はユニット型しか算定していません。
(カンファレンスから計画書作成など一連の流れは70名分行っています)
そこで質問なのですが
このような配置状況では本当にマネジメント加算は1事業所でしか算定できないのでしょうか?
専従でないといけないのでしょうか。
厚生労働省へ確認するのが堅いと思いますが
その前にこちらで同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら
教えていただきたく思います。
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