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上記タイトルで検索したところ、なかったようなので質問させてください。
栄養ケアマネジメントの加算を頂く時
歯科医師から協力が得られない時は加算はいただけなのでしょうか?
『入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること』とありますが…
配置必須ではないと思うので、加算できると思っていましたが…
特にいままで、指摘等を頂いたことはなかったのですが、文章にこのような単語があると、すごく不安になり質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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