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何度も質問して申し訳ございません。
経口維持加算 1・2について質問させてください。
1.「経口維持加算の加算を算定して場合栄養ケアマネジメント加算を算定していない場合は算定しない」とありますが、
上記文から栄養マネジメント加算は管理栄養士の配置義務ということで…経口維持加算を頂くために、管理栄養士が必須になってると思うんですが、違うんでしょうか?
文章の理解度が低いため確認のため教えて頂ければと思います。
2.また、上記に関する書式等があればどこにあるか教えて頂きたいです。
3.今回の改正で加算をどこまでとる予定ですか?
経口移行
経口維持1
経口維持2
口腔衛生管理体制
口腔衛生管理
いろいろ質問ばかりですみませんが、今後の参考にご協力のほどよろしくお願いします。
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