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特養で勤務している管理栄養士です。
令和3年度の介護改訂での栄養マネジメント強化加算について、栄養計画書に記載を行うという記載がありました。
(記載元は 令和3年度介護報酬に関する質問と回答Vol.1 です。
厚生労働省の介護報酬通知 別紙様式4-1(栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例))、別紙様式4-2(栄養ケア・経口移行・経口維持計画書(施設)(様式例) にも計画書内に算定有無のチェック項目がありました。)
栄養マネジメント強化加算を算定する際には、一度全利用者の計画書の期間を更新し、同意のサインを頂く必要があるという解釈でいいのでしょうか?
【追記:2021/05/11 17:35】
すみません、同意のサインは無くなったのですね…。
それでも内容が変更したので計画書の更新は必要ですよね?
また、栄養マネジメント加算が廃止になっても栄養計画書の更新は3ヶ月に1回なのは変わりない、という解釈で大丈夫でしょうか…?
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