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皆様日々の業務お疲れ様です。
私は特養に勤務している管理栄養士です。4月から強化加算を算定する予定で準備しています。
令和6年度介護報酬改定により【退所時栄養情報連携加算】という新たな加算が設けられましたが、栄養マネジメント強化加算の条件にある入所者が退所する場合において管理栄養士が食事に関する情報提供の内容と被ってるように思いましたが違うのでしょうか?
また今後、栄養マネジメント強化加算と退所時栄養情報連携加算は併用に算定できるのでしょうか?色々調べてみましたが、わからなくご教示いただけますと助かります。宜しくお願い致します。
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