栄養ケアマネジメント未実施減算

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2024/05/02 10:30:46

日本栄養士会のQ&Aに対する部分です。

 栄養ケア・マネジメント、栄養マネジメント強化加算
問126 「施設サービスにおける栄養ケア・マネジメントについて」において、「管理栄養士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種が共同して栄養ケア・マネジメントを行う体制を整備すること」とされている。また、栄養マネジメント強化加算の留意事項通知においても、「医師、歯科医師、管理栄養士、 看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画」となっているが、記載されている全ての職種の関与や配置は必要か。
(答) 管理栄養士及びその他の必要な職種により多職種共同で栄養ケア計画の作成等の栄養管理を行う必要があるが、記載されている全ての職種の関与及び配置は必須ではない。

 地域密着型の特養勤務の栄養士です。加算をとることは出来なくても、その他の職種と共同して栄養計画を栄養士が作成していれば未実施減算にならないと解釈してもよろしいでしょうか?今更すぎますが...
栄養士のみで栄養ケアマネジメントの未実施減算を乗り越えた猛者がおりましたら、是非とも意見をお聞きしたいです。3年の猶予があった等の意見は散々聞きました。初受験で落ちてしまい、毎日減算減算言われて病む寸前なので是非ともアドバイス等おねがいします!

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