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療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない
現在、療養食を提供しているご利用者がいます。その利用者に対し経口維持の取り組みはしておりません。
しかし、入所者全員に対し水のみテストまたはRSSTにより異常が認められたら経口維持の取り組みをしていこうと決まりました。
けれども、現在、療養食を提供しているので経口維持加算は算定できないと思います。
療養食を提供している方に対して経口維持の取り組みが必要になった場合は栄養ケア計画の中で誤嚥に気をつけてみていくが、経口維持加算は算定できないため経口維持計画書は作成しないでみていくべきですよね?わからないので教えてください。
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