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県の機関に問い合わせたほうがよいのかと思いながら、質問させていただきます。
障害者支援施設に常勤の管理栄養士(栄養ケアマネジメント加算算定実施)が、同一敷地内の老人のケアハウス50床の給食関連の書類を整えること(嗜好調査を実施したり、書類に確認の捺印をすること等)は、配置基準や算定基準に問題ありでしょうか。
これまで監査等で指摘を受けたことはないのですが、新任の施設長にケアハウスを兼任してよいものかと聞かれました。ケアハウスは管理栄養士に関わる加算等は発生しないので、問題ないと理解していましたが、改めて聞かれると不安になってきました。
ちなみに、調理業務に関しては委託業者が入っており、ケアハウスの発注は委託先の栄養士、献立はグループの特養・老健の管理栄養士が作成する同じものを使用しています。
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