がんばれとは言いません!(^^)!
私は違う理由でしたが、社長のあまりにものひどさに強制退職しました。
うる覚えですが、退職を申し出てから一ヵ月後退職可能(だったような・・・)。
精神的に苦痛で通院しましたので、診断書を提出し療養給付(確かこんなの)を申請、診断書を提出すると会社側は強制的に業務をさせることができません。
なので、引継ぎせず療養給付金(収入の6割?最大1年半?確か・・・退職後は社会保険事務所に自分で届出)を受けながら体調を整えました。
↑あくまでも数年前のことなので現在は変更があるかも・・・
当時、労基署にも相談に行きましたよ。会社側の出勤停止は無効だと思います。
2010/11/21