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ケアミックスの病院で管理栄養士をしています。
食事療養費について教えて下さい。
食欲不振や、嚥下機能低下のある患者さんに、果物ゼリーや栄養補助食品のゼリーを1品のみ提供することがあります。この場合、医師が治療上必要だということであれば食事療養費は算定しても差し支えないのでしょうか?
基本的な事でもう少し訳ありませんが、教えて下さい。
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