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特別養護老人ホームで管理栄養士をしています。
上司から経口維持加算を取るように指示されましたが、経口維持加算(1)の算定要件にある「医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)・・・」とありますが、医師の指導とはどのような指導(書面?口頭?)を指しているのでしょうか?
困っています・・・(-"-)
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