いつもアドバイス頂きありがとうございます。
私の勤め先は病院なのですが、同じグループ(法人)のクリニックに出向き、そのクリニックに通院している患者さんにも栄養指導を行っています。
しかし、クリニックで行った栄養指導は加算が取れないとグループの事務方に言われています。
理由としては、クリニックでの勤務時間が短いため、雇用契約はクリニック勤務ではなく、病院勤務であるためと言われています。
診療報酬の外来食事指導の文言を見ても、常勤でなくてはならない、非常勤不可とは書いておらず、いまいち「?」な状態です。
同じように、自施設以外の所で食事指導を行っている方、加算が取れているのか、加算がとれるように勤務形態や時間など何かしているのか教えてください。
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
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