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いつもお世話になっております。
皆様の病院・施設での状況を教えていただきたく、質問させていただきます。
当院では、ゼリー食に〇〇ジョイゼリーをつけて1500kcalのお食事を提供しています。
糖尿病の患者様には〇〇ジョイゼリー、ゼリー一品つけるつけない、でエネルギーを調整しています。
皆様の病院・施設ではゼリー食やソフト食に〇〇ジョイゼリーやその他の栄養補助食品を食事に含めて提供していますか?
その場合、食事療養費を算定して問題ないですか?
今回問題となっているのは、食事療養費を算定しているのにも関わらず、調理をせずに〇〇ジョイゼリーを付けて食事を提供するのは法律違反なのではないか、厚生局に確認中だと事務から言われている状況です。
その為、〇〇ジョイゼリーを抜いて四月一日から献立を替えるようにと私(栄養士)を通り越して、委託に既に命令している現状です。
その現状を委託から報告を受け、事務と話し合いをしてきたところです。
事務:厚生局に確認中だからまだ何もできない
委託:命令が出たから献立を替える
めちゃくちゃな状況です。
実際問題、〇〇ジョイゼリーを食事に含めて提供して食事療養費を算定するのは法律違反なのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、皆様方の病院・施設ではどうなのか教えて頂けたら助かります。
よろしくお願い致します。
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