入院時食事療養算定時のトースター使用について

回答:3件閲覧数:1983
2018/01/16 23:35:58

入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて、(通知)平成28年3月4日、保医発0304第4号


別添2(8)で電子レンジの使用によって適温算定外になる旨が記載されていますが、
この要件にトースターが抵触するかどうか?ご存じの方いましたら出典おしえてください…!!
厨房でパンを焼いて出すことは難しいのですが、加算に問題なければ病棟にトースターを置けるか検討したいとおもってます。

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