栄養指導料の算定の可否について

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2019/06/06 18:26:50

こんにちは。
最近、管理栄養士として復帰しました。

栄養指導料の算定の可否について、皆さまの病院ではどうしているかご意見お聞かせください。

1.認知症の患者様への栄養指導
上司がいうには、認知症の病名ある方は、指導料算定不可だそうです。
こちらでの過去質問をみると、算定しているところが多いように感じました。

2.病院で提供していない食種での指導
例えば、
うちでは脂質異常症食やエネルギーコントロール食が存在していないのですが、
外来・入院ともに脂質異常症の指導をする際に脂質異常症食のオーダーは食種が存在してないのにおかしいそうです。


3.食種と病名が合っていない指導
2の場合に、糖尿病食(当院にこの食種は存在してます。)としてオーダー。病名は脂質異常症(糖尿病なしの方)で算定するのはOKだそうです。

4.一般食を食べている方や禁食の患者への治療食の栄養指導(がん以外)
算定できないため、治療食を1食だけでも出して、栄養指導しています。これは、以前勤めていたところでも適用していたのですが、一般的にはどうなのだろうかと気になりました。


特に2からの3の流れになった時に、非常に違和感があり、
点数表などに書いてあるんですか?と上司に聞いてみたところ、書いてはないと思うけど、全部の病院でそうやってるんだからそうなんだ!監査にはひっかからないようにやってるんだから!
と怒り出してしまい話になりません、、、。

皆さまの病院ではどうされてますか?
また、どこかに書いてあるというような情報がありましたら、教えていただきたいです。

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