新型コロナウイルス感染症の影響で全国の多くの小中学校・幼稚園が休業となりましたが、納品されずキャンセルもできなかった牛乳1日分の請求書が上旬に届いたので通常通り支払い処理を行ったところ、月末になって、「不課税のため消費税を返金します」と牛乳会社から通知がありました。
税金に疎いのですが、調べた範囲では、「資産を廃棄した」が不課税の理由に相当するのかな?と思っているところです…
そうすると、普段行っている台風やインフルエンザで「支払いは発生するが納品数は減らす」という処理も、不課税…?さてはて。
身近に税理士でもいれば相談できますが…
皆さんはそのあたり、どのようにされていますか?
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