恥ずかしながら 質問させていただきます。
勤めている病院に入って下さっている
委託会社で人事異動があり、委託の栄養士が
いなくなってしまうことが決まりました。
委託会社の本部の管理栄養士の方には
病院側に管理栄養士がいるから
委託側に栄養士がいなくても
問題ないと言われたのですが、
不安で仕方ありません。
法律関係を少し調べてみると
医療法施行規則第九条十の四に
以下のように記載されています。(1部割愛)
.
調理業務を受託する場合にあつては、栄養士が受託業務を行う場所に置かれていること。
.
また、この場合の栄養士は
非常勤でも良いのでしょうか?
学び不足で大変恥ずかしいのですが
教えてくださると幸いです。
【追記:2022/10/04 16:31】
自治体に確認をとって参りましたので
こちらに記載させていただきます。
病院の場合、
・厨房(委託会社)の方でも現場に
非常勤ではなく常勤での栄養士の配置
が求められているようです。
また、この場合の常勤の条件は
1日6時間以上かつ週4日以上の勤務
とされています。
これから委託会社とも
今後について話し合っていきます。
みなさま ご回答ありがとうございました。
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