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こんにちは。
特別養護老人ホームで管理栄養士をしています。
現在経口維持加算を算定しており、経口維持の為のケアを行っているのですが、対象者の方の一名が、ご家族様の希望もあり、胃瘻経管栄養に移行することになりました。
経口摂取で食事できる状態を維持できていない為経口維持加算の算定の継続はできないと考えたのですが、
胃瘻に移行後も楽しみ程度に少量経口摂取をする予定とのことで、楽しみ程度でも経口摂取を継続できるなら算定継続はできるのでは?
という意見もあります。
胃瘻に加えて少量の経口摂取を行う場合、経口維持加算の算定は出来るでしょうか?
経口維持加算の実施要項等にも目を通しましたが理解できず、質問させて頂きます。
よろしくおねがいします。
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