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他病院で厚生局監査の際「決まった食事時間以外に食事を提供する場合、待ち食用の献立があればOKだが、温め直しの食事は適時適温ではないので食事療養1を算定できない」との指摘があったそうです。
当院では、オーダーで「待ち食」コメントが入力されると、当該の食事をブラストチラーで急速冷却し、冷蔵庫で保管。決められた時間に温めて提供しています。これだと「温め直し」の食事となって、指摘されるのでしょうか?
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