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こんにちは。
恥ずかしいですが知識不足のため質問させていただきます。
私の施設では、1kcal/mlの濃厚流動食を経管栄養として提供しています。病気の診断はありません。
この場合、加算は取れるのでしょうか?
また、H28年3月の厚労省の入院時食事療養費について一部改訂に
「流動食(市販されているものに限る。)のみを経管栄養法により提供したときは、算定しない。」
と書かれていました。
流動食の市販されているものとは、商品名など具体例がわかる方教えていただきたいです。
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