情報提供 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」

回答:2件閲覧数:2164
2017/08/14 19:24:41

情報提供 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」

「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に関する大臣告示が告示されました。
ご参考になさってください。

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=235127

1.特定健康診査の除外対象となる者
2.医師が必要と認めるときに行う健診項目及び実施の基準
3.腹囲検査の省略基準
4.特定保健指導の対象者となる者(階層化)の基準
5.特定保健指導(動機付け支援、積極的支援)の実施方法
6.食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者
7.特定健診・特定保健指導の外部委託基準
8.特定健診・特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準
9.代行機関に関する基準
10.特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

2人が回答し、3人が拍手をしています。