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いつもこちらを参考にさせていただいています。
今更ではありますが、教えていただきたいことがあります。
栄養情報提供加算を算定する場合、対象は「別に厚生労働大臣が定めるものに対して~」と記載がありますがこれは特別食の対象者をさしているのでしょうか。
それとも、がんや低栄養などの方も含めるのでしょうか。
今までは特別食の方のみだと思っていたのですが、もしかして算定できるのではと思い、色々と解釈等を見たのですがどうしても判断がつかず質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
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