栄養士設置義務がつくほどではない、小規模給食施設です。このたび、食品衛生責任者が退職されて栄養士免許を持つわたしが責任者になりました。(栄養士経験はゼロです。)
前任者に責任者が変更したことを保健所に届けたほうがいいか聞いたところ、必要ない、と言われました。しかし、調べもので食品衛生法を読んでいると食品衛生管理者が変更した場合も届けること、という記載を見つけました。(9章48条より)
管理者ではなく責任者の変更ですが、保健所に届けるべきなのかどうか教えてください。
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