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回答ありがとうございます。 やはり今回は不可そうですね... ただ管理栄養士として、もう一度病院の管理栄養士や医師に確認してみようと思います。 ご教授ありがとうございます!!確かに今はまだ迷いもありますが、自信をもって仕事ができるように精進していきます。

2025/02/24
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"医師とは病院の医師"の件について 連携加算なので配置医ではなく病院の医師になる... →そういうことですね。理解できました。 今回、私は再入所時栄養連携加算が算定できるかばかり考えていましたが、加算の有無だけでなく管理栄養士として連携を取ることがいかに大切かということをこの場で学ぶことができました。ありがとうございます。

2025/02/24
コメント

丁寧に回答ありがとうございます!! やはり食事内容、形態が変わらずでも算定できるのですね!! 入院に至った経緯が心不全による胸水の悪化です。なので施設としては心不全の診断があり、今まで心疾患食で提供してきましたし、再入所した場合も心疾患食で出します。そうなるとなぜ病院では普通食だったのか疑問が残ります。ただそれを確認するのが連携でもありますね。 また重ねて質問になるのですが、分厚い改定の解釈の本(青本)には医師としか記載しておらず、施設の医師なのか病院の医師なのかが分からず混乱しています。日本栄養士会のQ&Aでは、"医師とは病院の医師"と書いてあったので、今回は算定できないのかなと思ったのですがどう思いますか??青本には医師としか書いていないので、なら施設の医師でもよいのではないかと捉えることもできたり...ご意見頂ければと思います。

2025/02/23
コメント

丁寧に回答ありがとうございます。 昨年の介護報酬改定で新規でなくても特別食や嚥下調整食が必要な人も対象になりました。 →前回の入所時の時と食事内容、形態が変わらずですが可能ということですね。 病院では普通食で施設では心疾患食? 医師が特別食や嚥下調整食の必要性があると判断した場合は食事せんが出ると思います。 →分厚い改定の解釈の本(青本)には医師としか記載しておらず、施設の医師なのか病院の医師なのかが分からず混乱しています。ただ日本栄養士会のQ&Aでは、"医師とは病院の医師"と書いてあったので、今回は算定できないのかなと思ったのですがどうなんでしょうか!? 重ねて質問すみません。

2025/02/23

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プロフィール

chima

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 三重県
  • [現在の職場] 介護・福祉施設
  • [過去経験のある職場]
    病院・クリニック 介護・福祉施設
  • [実務経験年数] 5年以上10年未満
  • [自己紹介]