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再入所時栄養連携加算について質問があります。
例えば施設で"心疾患食.米飯.一口大"を食べていた方が退所して病院へ入院し、再度こちらの施設に戻ってきた時の施設での食事が"心疾患食.米飯.一口大"の場合でも算定できますか??
また病院では"普通食"を食べており、施設に戻った時から施設では"心疾患食"になった場合も算定できますか??
"医師が別に厚生労働大臣が定める特別食または嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合"の解釈の仕方がいろいろな風に捉えてしまいわかりません。どなたかわかる方、教えて頂きたいです。
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