はじめまして。養護老人ホームに勤めています。
私の施設では取っていませんが、何か加算等が無いか調べた時に下記の文章を見つけました。
老人福祉法第11条の規定に基づく措置に要する費用の支弁に関する規則
病弱者加算 養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の給食を1月以上必要とする者であって、市において必要と認定した者については、1人当たり13,780円を加算する。
詳しく調べておりませんので、見当違いの事でしたら申し訳ありません。
2021/02/08