特養の管理栄養士さんが対応する「監査」は、介護保険の請求(栄養ケアマネジメントとか)に関する部分(市役所の介護保険課など)や、老人福祉法の特養施設基準(食事提供も含めての入所者処遇など)に関する部分(市役所の高齢者福祉課など)、それと健康増進法の特定給食施設の栄養管理に関する部分(保健所が指導を行う)があります。
自治体によって実施時期がそれぞれなので、かぷちーのさんがおっしゃるようにまったくの別件かもしれないですね。
健康増進法に基づくものであれば、いきなり文書指導で改善報告を求められる、などという怖いものではないと思います。
指示のあった通りに書類を持って行って、わからないことを聞かれたら無理に答えず「確認します」で、なにか指導があって改善方法がわからなければ「例えばどんなやり方があるか、ほかの施設ではどうしているか」など逆に相談してもよいはず。
保健所には特定給食施設を指導する役割があるので、思い切って聞いてみてもよいかもです。
がんばってください~!
2015/09/15