おつかれさまです。
栄養ケアマネジメントは、令和3年度の介護報酬改定から基本サービスになり、義務化されています。
栄養ケアマネジメントの内容に、一定期間(低リスク:3か月、中リスク:1か月、高リスク:2週間)ごとのモニタリングが含まれていることから、実施しなければ減算になるのではないでしょうか。
ターミナルケアに関しては、当施設では行っていないので確かなことは言えませんが...。
ターミナルケア加算は、算定されていますか?調べてみたところ、算定要件に「該当する入所者のターミナルケアに関する計画書が作成されていること」とあります。ご本人やご家族の希望に応じた「ターミナルケア専用」の計画書が作成できていればよいのではないでしょうか。
少しでもお役に立てればと思います。
7時間前