妊婦を守る法律はしっかりと確立されています。
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
(労働基準法第66条第1項)
妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
(労働基準法第65条第3項)
など、ほかにもあります。
ちなみに退職に関しては法律上、2週間前に退職届として提出すれば、それ以上の拘束は違法となります。(退職願ではいけません)
ブラック企業の場合、有休の使用拒否・退職金の未払い・削減などされる恐れがあります。
上記の内容を見る限りでは投稿者様の体調のほうが心配ですね。
おなかの子供の為にもなるべく早めに退職の意思を固めてもいいかとは思います。
2016/09/30