私も同じことがわからずに、実地指導時に担当の栄養士さんにお伺いしました。
その際は
・加算をとるためには食事箋に医師の指示と、その療養食をとるための病名の記載が必要
・医師の指示と病名の記載があれば、何キロカロリーでも算定可能
・献立は提供している方のものを全員分立てて印刷し、保管する
とのことでした。
今回のお話であれば、医師に病名の記入と療養食の指示をDM1300kcalで出して貰い
粥・極きざみの献立を作成・印刷すれば算定可能だと思います。
各市区町村の担当者によって認識が違う場合もあるので、念のために介護保険課等に問い合わせてもよいかもしれません。
2025/01/07