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こんにちは。
入院時食事療養Ⅰの届出をしている病院です。
栄養補助食品について質問があります。
この度赴任してきた医師より、アルジネートウォーター、アイソカルクリアの導入を依頼されています。術前、術後の食事再開前に提供したいとのことです。
その医師の話では、以前の病院では食事として出していた(持ち出しではなく、患者様に請求できた)とのことです。流動食くくりの、経口摂取の飲み物であれば請求可能かとは思うのですが、どちらの製品もくくりは栄養補助食品となります。
この場合も本当に請求は可能なのでしょうか?
可能であれば、そのような内容が書かれている文書等教えていただけると幸いです。
特にアルジネートウォーターは100kcal/125mlなので、本当に請求可能なのか心配です。
よろしくお願いいたします。
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