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初めて投稿させていただきますyukkiと申します。
8月に異動になり病院に現在勤務しています。栄養士経験はあっても病院での管理栄養士業務はほぼ初めてのため、初心に戻って一からのスタートです。
管理栄養士が複数配置されている病院に勤務していますが、特別食加算を算定できる病名に対しての捉え方が一人ひとり違っていたので、この場をお借りして皆さまへお聞きしたいと思います。
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患のみで塩分6g未満の食事を提供した場合の加算は算定できるのでしょうか?(糖尿や腎臓、心臓疾患、などの病名はなしの場合)
私は算定できないと思っていましたが、算定できると捉えている方もいてこの機会にはっきりさせたいと言うことになりました。
自分でもいろいろ調べたのですが、脳血管疾患について書かれている文書を探すことができませんでした。心疾患については腎臓食に準じることができるとありますが、脳血管疾患についてはどうなのでしょうか?
初歩的な質問で失礼いたします。どうぞご存じの方がいましたら、よろしくおねがいします。
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