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町立の病院に管理栄養士として勤務しています。
いままで栄養管理実施加算は取り組んでいませんでした。なぜなら看護師の数が足りず、施設基準を満たしていなかったからです。そのため一般入院患者には入院基本料が適応とならず、特別入院基本料を算定しています。
本年度の診療報酬改定に当たって、栄養管理実施加算は入院基本料に包括されましたが、特別入院基本料を算定している当院も栄養管理実施を行わないと、特別入院基本料ですら算定できないということでしょうか。
いまさらで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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