診療報酬の改正について

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2012/04/30 00:13:51

こんばんわ。
4月の診療報酬の改正によってたくさんの方がここで質問をされているのに便乗し、拝見させていただいています。
私は委託の管理栄養士ですが、栄養管理実施加算をとっている病院に出向しています。これまで加算を算定されていた病院の管理栄養士さんは従来と大きく変更はないと思います。委託の人間でありながら、私もそのうちの1人だったので、あまり気にせずにいました。すると、会社から栄養士で出向している現場に指導に行ってほしいと依頼がありました。管理栄養士で出向している人間が私しかいないようで、他の現場からいろいろ聞かれたのですが、はっきり言ってわかりません(笑)急なことだったので、どこの現場も管理栄養士を確保できなかったようです。他の現場で聞かれて「ん~、」と思ったことを質問させてください。栄養管理実施加算を算定していなかった現場だからこそ発生する疑問です。もし当たり前なことだったらすみません。

1.入院診療計画書に特別な栄養管理の有無で有になった人に対して、計画書を作成するとのことですが、これは新規に入院になった方のみ対象ということなのでしょうか?慢性期であればずっと入院されている方が多いのですが、元から入院されている方に対して有無の判断はどのタイミングでされるのでしょうか?4月1日時点で必要性のある患者判断を医師に依頼するべきですか?多職種が協働して判断すると記されていますが、出向という立場上これは難しいと思いますので。

2.入院後、すぐにスクリーニングやアセスメントをする必要があると思いますが、栄養管理計画書という書式以外のものを作成していないといけないのでしょうか?私は体重や検査値を記入した用紙を別に作成していましたが、出向栄養士にとって非常に負担になると思います。その負担を考えると計画書の書式に従い、目標や補給量等の最低限のことが記入してあれば問題ないのではと思い、計画書と経過記録の作成のみアドバイスをしました。しかし、よく考えたら手順にはスクリーニングやアセスメントという流れになっているのに、そのアセスメントをした記録はどこに?となるのかと思います。厚生労働省が見本としている計画書の内容のみの記入ではリスク評価はできないですが、カルテに体重や検査値が記されていれば、それを把握し評価したという程度でも構わないのでしょうか?栄養管理実施加算のと今回の算定条件が微妙に異なっているので少し緩和されているような気はしますが、どうでしょうか?

長い上に分かりづらくてすみません。数件の現場と関わらせてもらっているため、無責任なことは言えないと思い、こちらで質問させてもらいました。知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方がみえたら教えてください。

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