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こんにちは。 障害福祉施設で勤務しています。 本当にいろいろな考え方ができ、難しいですよね。 同業の方からすれば、個人に合わせた柔軟な対応が出来ている方が良いと意見をお持ちの方も、 それで特に問題ないという施設の方もいると思うのですが… 個人的には、国から出ている栄養状態のリスク分類に基づき行うべきだと考えています。 記された判定基準は、知的障害の方ならその基準で良いと思います。 例えば利用者A様は、BMI30.2だが、長年その状態を維持されており、病気がなく穏やかに過ごされているなら リスク分類上は高リスクになってしまうけれど、中リスクにしておこうなど、 個人に合わせたリスク判断をしてしまうと、基準が判断した管理栄養士の個人の基準になってしまい、 何のために国が出している基準?という気がするのと、 本来高リスク判定された方は2週に1度のペースでスクリーニングを行い正しくマネジメント業務を していれば加算もとれますが、そのペースも個人の基準で変わってしまうのは違うように思っています。 監査で指摘を受けた際、個人に合わせた分類を行っていることを役所の方に説明ができ、 それでOKが出るなら良いと思いますが、それも監査にきた方によるのだと思います。 役所の方も何を基準にきちんと管理されている施設なのかを確認するかは、国の基準が原則なので。 私の施設では褥瘡ありで高リスクでも原因が明らかに栄養状態の問題ではない方もいますが、 2週に1度マネジメント業務を行っていますし、役所にも確認しましたが、褥瘡が出来ているので 栄養状態が関係ないと断言しきれないとのこで、あくまでもリスク分類表が原則ですとお話がありました。 kさんが個人に合わせた対応を取りたいとお考えなら、自分の地区の役所の方に確認してみると良いと思います。 参考までに。

2025/02/07
回答

こんにちは。 障害福祉施設で管理栄養士として働いています。 ①多職種共同で意見が一致すればテストを行っていなくても加算の対象としています。 毎月委員会で状況の変わった方を確認し、最終判断はSTに依頼しています。 医師へは報告もですが、医師の指示書としてサインは必要です。180日後に今後も継続していくと判断された場合は以降継続指示書に毎月サインをいただく必要があります。 あくまで医師の指示のもと、行っている加算です。 Ⅱのみという方は私の施設ではいません。加算対象の方はⅠ・Ⅱどちらもとっています。 ②食事箋は医師の指示のもと作成するものなので、基本的には断られることはないような? 例えば前の施設でエネコンで、入所後も継続の必要があるという話であれば加算対象としてよいと思います。 私の施設では食事箋の作成自体は私が行い、医師と看護師のサインをもらって綴っています。 療養食はあくまで個人に合わせたものになるので、利用者様に特別な内容の食事が必要であり、それが医師の指示のもと管理栄養士が管理して提供されているのであれば加算は取れます。 【貧血食はHbが10g/dl以下となった時は算定できなくなるのでしょうか?】 この状態に当てはまらなくなったときに算定できなくなるか?という質問なら、そこもあくまで医師が必要と判断するかなので医師に確認したほうが良いと思います。 1度の検査のみですぐ療養食を解除するよりもう半年後も血液検査をして落ち着いてれば解除しますという判断であれば、値が正常でも医師の指示のもと療養食継続で加算の対象です。 私の経験上、やはり細かな加算の話は障がい福祉課に確認するのがベストです。 私の施設の場合は過去にいろいろ確認をしながらこれでOKが出ているのでこの解釈で動けていますが、自治体の担当者によるのが正直なところです。 私もこれまで保健所や障がい福祉課(加算の相談はこっち)の人には何度も電話で聞きました。 その都度日にちと担当者のお名前を書き留め、その時確認したことを根拠に出来るようにしています。 障害福祉は介護保険より情報が集めづらいですよね。 ここでの意見も参考にはなると思いますが、根拠にはならないので、分からないことは自治体担当者へ確認するのが1番早くて正確です。丁寧に教えていただけます。 お互い頑張りましょう!

2024/08/23

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プロフィール

ゆう

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 北海道
  • [現在の職場] 介護・福祉施設
  • [過去経験のある職場]
    その他
  • [実務経験年数] 1年以上5年未満
  • [自己紹介]