こんにちは。
障害福祉施設で管理栄養士として働いています。
①多職種共同で意見が一致すればテストを行っていなくても加算の対象としています。
毎月委員会で状況の変わった方を確認し、最終判断はSTに依頼しています。
医師へは報告もですが、医師の指示書としてサインは必要です。180日後に今後も継続していくと判断された場合は以降継続指示書に毎月サインをいただく必要があります。
あくまで医師の指示のもと、行っている加算です。
Ⅱのみという方は私の施設ではいません。加算対象の方はⅠ・Ⅱどちらもとっています。
②食事箋は医師の指示のもと作成するものなので、基本的には断られることはないような?
例えば前の施設でエネコンで、入所後も継続の必要があるという話であれば加算対象としてよいと思います。
私の施設では食事箋の作成自体は私が行い、医師と看護師のサインをもらって綴っています。
療養食はあくまで個人に合わせたものになるので、利用者様に特別な内容の食事が必要であり、それが医師の指示のもと管理栄養士が管理して提供されているのであれば加算は取れます。
【貧血食はHbが10g/dl以下となった時は算定できなくなるのでしょうか?】
この状態に当てはまらなくなったときに算定できなくなるか?という質問なら、そこもあくまで医師が必要と判断するかなので医師に確認したほうが良いと思います。
1度の検査のみですぐ療養食を解除するよりもう半年後も血液検査をして落ち着いてれば解除しますという判断であれば、値が正常でも医師の指示のもと療養食継続で加算の対象です。
私の経験上、やはり細かな加算の話は障がい福祉課に確認するのがベストです。
私の施設の場合は過去にいろいろ確認をしながらこれでOKが出ているのでこの解釈で動けていますが、自治体の担当者によるのが正直なところです。
私もこれまで保健所や障がい福祉課(加算の相談はこっち)の人には何度も電話で聞きました。
その都度日にちと担当者のお名前を書き留め、その時確認したことを根拠に出来るようにしています。
障害福祉は介護保険より情報が集めづらいですよね。
ここでの意見も参考にはなると思いますが、根拠にはならないので、分からないことは自治体担当者へ確認するのが1番早くて正確です。丁寧に教えていただけます。
お互い頑張りましょう!
2024/08/23