障害福祉での加算について

回答:2件閲覧数:476
2024/08/22 16:50:23

勉強不足のため質問させていただきます。
現在障がい者支援施設(入所通所併設)で勤務しております。
この度施設での加算が可能なものを取っていこうと話があり、算定要件を読んでいるのですが当施設での算定は難しいのではないかと思っています。

長くなりますが良ければご一読いただき、お知恵をお貸し頂ければと思います。

①経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)
・「摂食機能障害を有し誤嚥が認められる」というのは、算定要件にあるテストを医師等に行っていただいた場合のみを指すのでしょうか?
・(Ⅰ)については定期的にテストや造影撮影・内視鏡検査を行う必要があるのでしょうか?
・当施設では嘱託医の医師・協力医の歯科医師が利用者の内科検診・往診歯科のために月一回程度来園されるのですが、報告等を行えばその場合でも共同して計画策定している・観察及び会議をしている、と言えるのでしょうか?
・(Ⅱ)だけを算定することは可能でしょうか?調べていると(Ⅰ)を算定している場合に(Ⅱ)が算定できると書かれている事もあり、少し混同しております。

②療養食加算
・医師より食事箋を発行して頂いたことがないため、まずは食事箋の発行を依頼する所からになります。もし断られてしまった場合、嘱託医以外にも食事箋を発行をしてもらうことはできるのでしょうか?
・治療食の献立については作成し使用しているのですが、貧血食はHbが10g/dl以下となった時は算定できなくなるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいですが、ご存じの方いらっしゃいましたらご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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