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認めろ、とは 申し上げていません。院内で使えとも申し上げてません。むしろ私はデータがないから厚労省で認められないとちゃんと申し上げていますよ。否定するのは学問としていかがか?と申し上げているのですが、趣旨がおわかりにならないようで。 まあ食品にそんな力があってたまるか、ならそれでいいんじゃないんですか?そこまで強制はしません。

2009/03/18
回答

GSE(グレープフルーツシードエキストラクト)なのですが GSEはグレープフルーツ種子エキスともいわれます。 「ウィルスを不活性化するほどの効果があったら食品として使えない」との記述をされている方がいらっしゃいますが、本来GSEは食品から抽出されるものなので、その文言は矛盾しているるような気がします。普段私たちが口にしているグレープフルーツから得られるものだからこそ信頼できるものであり、次亜塩素酸がまるで安心して使っていいかのように記述されるのはおかしいと思います。(私は次亜塩素酸飲めるのか?と思ってしまいましたよ) 次亜塩素酸の使用に関して、過去のデータがあるからこそ、ある程度信用できるというだけのことであり、GSEが信用されない(と思われる)のは単にデータが足りないというだけのことです。私には何が「怖くて」なのかまったくわかりません。 ひとつのサイトや雑誌、文献などで言われているからこうだと決め付けることは発展途上の学問である以上、危険だと思います。ネットで調べたからそうなんだ、とは学問上認められませんから。

2009/03/18

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プロフィール

ぴろえもん

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 神奈川県
  • [現在の職場] 保健所・行政機関
  • [過去経験のある職場]
  • [実務経験年数] 1年以上5年未満
  • [自己紹介]