児童施設で自治体HACCPを取得しているHACCPアドバイザーです。
HACCPで迷われているようですが、令和3年6月1日からHACCPは制度化され「給食」の業種でもHACCPに沿った衛生管理を行うことが義務に成ります。
厨房は委託ということなので、その委託会社が新制度での衛生管理を行うことになります。
食品取扱者が50人以上であればコーデックスHACCPの7原則を実施する「HACCPに基づいた衛生管理」。
50人以下で簡略化されたアプローチで行う「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
と区分されました。詳しくは労働省のホームページで確認して下さい。
委託会社の規模で行わなければならない衛生管理が変わってきます。
ご質問の「ハサップのマニュアル」ですが、文章から想定するとおそらくHACCPプランの事を尋ねられているのだと思いました。
(HACCP関係者は便宜上コーデックスHACCPの7原則の1~7までをまとめてHACCPプランと呼びます)
今回のHACCP制度化では、委託会社の食品取扱者が50人以下の場合HACCPプランの作成までは求められません。
工場・食品製造業でのHACCPプランは、原則的に1つの製品に対して1本のHACCPプランが必要とされます。給食のように献立が毎日変わる業種の場合、全ての献立にHACCPプランを立てることは事実上不可能です。
なのでご質問のように、危険と思われる献立や頻度が高い献立を抽出するのではなく、リテールHACCPのカテゴリー別に代表する献立のプラン作成を行います。
①非加熱食品のグループ ②加熱して温かいまま提供する食品のグループ ③加熱後冷却して冷たいまま、又は再加熱する食品のグループ
この3種類から代表する献立のHACCPプランを作成します。
文章にすれば簡単ですがこのHACCPプラン作成にたどり着くまでに一般衛生管理を構築する必要もあるので、時間もかかる大変な仕事です。
もしも委託側がHACCPプランを提出してきた時に、施設側の専門家としてHACCPプランの内容が分からないと困ると思います、委託会社の方と一緒に勉強されるのも良いと思います。
2020/12/23