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「治療食ではない単なる経管栄養のための濃厚流動食では加算が取れない」と言うことを医師に説明したところ、
食塩量が1日6g未満なら、腎臓食の加算はとれるよね? と言われました。
他の患者さんと全く同じ種類かつ同じ量の経管栄養剤を投与していて、たまたま食塩が6g未満だからといって加算をとるなんていいのでしょうか?いや、おかしいですよね。
しかし、どう説明したら分かってもらえるのか悩んでいます。
皆さんの病院で経管栄養で加算をとっている例などありましたら、教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
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