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厚生局の適時調査が近々ある予定です。嚥下食について6段階で現在提供していますが、治療食加算はみとめられるでしょうか。加算対象病名については現在加算を算定している状況です。電子カルテのシステム上、病名で加算、非加算を設定しているため、食事オーダー上嚥下食で加算対象病名が入力されると加算を算定されてしまいます。医事課は全くあてにできず、おそらく返還命令が出されるのではとびくびくしてます。
みなさまのお考えを教えてください。宜しくお願い致します。
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