病院食において、各治療食の流動食は特別食加算は算定できますか?
「食道・胃・腸の手術の術後食として胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は特別食加算が認められる。ただし、この場合も胃潰瘍食と同様で、流動食は対象から除かれる」
とあるように、膵臓流動や胃術後流動など胃潰瘍食に準じているため算定は出来ないように思いますが、その他の疾患はどうでしょう?
糖尿病流動、腎臓流動、透析流動などは算定しても大丈夫なのでしょうか。回答よろしくお願いします。
0

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
1人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
同じカテゴリの新着の質問
206
1
1
2025/05/30
224
0
0
2025/05/27
1385
4
6
2025/05/18
598
0
0
2025/05/12
1378
2
0
2025/05/12
2064
5
11
2025/05/09
ランキング
206
1
1
2025/05/30
224
0
0
2025/05/27